2014-06-06 第186回国会 衆議院 法務委員会 第22号
また、法務省はネットワークを使って法務省の誘致政策だけを広報している状況だと伺っておりますが、他省庁と共通の目標を持って、パッケージとしての人材誘致の施策展開、それから広報、誘致を行うべきではないか。大臣にあわせてお伺いをいたします。
また、法務省はネットワークを使って法務省の誘致政策だけを広報している状況だと伺っておりますが、他省庁と共通の目標を持って、パッケージとしての人材誘致の施策展開、それから広報、誘致を行うべきではないか。大臣にあわせてお伺いをいたします。
かつて工業団地の造成に充てていた予算、こういったものを、今後、産業政策として、クリエーティブな人材を集めるための例えば都市環境の整備であったり、あるいは工場誘致から人材誘致へと政策の軸を移すべきだと最後に申し上げまして、私はこのテーマは引き続き委員会での議論を続けさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 ありがとうございました。
一点目が、大学院生に対する奨学金の返還免除制度でございまして、これまでは教員あるいはその研究所の研究員ということで就職したことによって返還を免除すると、こういう制度であったわけでございますが、人材誘致の効果が薄れてきている、あるいは厳しい就職環境の中で不公平ではないかと、いろいろ指摘がございまして、御議論もございまして、今年度からは、在学中に特に優れた業績を上げた大学院生を対象といたしまして卒業時に
ただ、この制度については、特定の職のみを免除するという不公平感あるいは人材誘致効果等々から、いわゆる職による返還免除制度は、今回、日本育英会を独立行政法人化し日本学生支援機構を新たに創設するという法案の中で、免除制度を廃止し、すぐれた業績を上げた大学院生に対する卒業時の返還免除制度を新たに創設するということで、今御審議をいただこうとしているというふうな状況でございます。
企業誘致だけでは問題はありますから、仕事誘致だとか人材誘致だとか、あるいは地場産業の内発的な振興というのは当然やっていきますが、それの財源となるものは、私どもとしては、希少産業を中国に持っていくのをとめていただいているわけですから、よりいい、すぐれた地域をつくれば集積は可能ではないかということで努力をしていこうということでございます。
○説明員(小堀紀久生君) 初任給につきましては、民間企業との均衡に配慮をしながら俸給表全体のバランス、それから人材確保の要請等を総合勘案して決定しているところでございますが、今回据え置きましたⅠ種初任給につきましては、人材誘致の上で競合関係に立つ民間企業の初任給動向を参考にしながら改定してきたところでございます。
そしてまた、返還免除制度につきましても、例えば教育職あるいは研究職の返還免除制度ということは、そういう分野における人材誘致という観点からやはり存続させる必要があるという考え方で、もちろんこの点も存続をさせる方向で踏み切ってまいったわけでございます。
第二には、青少年の体育・スポーツの指導者には、単に知識、技術を指導するだけでなく、生涯教育、社会教育に対する幅広い識見が要請されていることは言うまでもありませんが、人材誘致に困難が予想される僻遠の地に設立される小規模のしかも単科大学において、果たして、適切な教育、研究が保障され得るのかどうか、はなはだ疑問なしとしないところであります。
このように、現行の臨時的任用制度は、身分的に不安定で、かつ勤務条件の悪い臨時職員を多く生み出すという制度的な矛盾を有していると同時に、人材誘致や適切な職務の遂行という面からも十分でなく、育児休業中の業務の円滑な実施にも支障を来すに至っているのであります。
このように、現行の臨時的任用制度は、身分的に不安定で、かつ勤務条件の劣悪な臨時職員を多く生み出すという制度的な矛盾を有していると同時に、人材誘致や、適切な職務の遂行という面からも十分でなく、育児休業中の業務の円滑な実施にも支障を来すに至っているのであります。
以上、五点にわたって質問いたしましたが、放送大学を成功させるためには、学問の自由、大学の自治の確立はもとより、人材誘致、スクーリングの充実、教育休暇制度の確立等、学習条件の整備が実現されなければなりません。
第三番目には、そうした中で、先ほどお触れになりましたことにも関連いたしますが、研究者の養成とかあるいは教育界への人材誘致というようなことは社会の発展のために欠くべからざる要件でございますので、こうしたものは確保していくと。さらに第四点といたしましては、育英奨学資金の原資を従来のように一般会計資金のみに依存することは果たして妥当であるかどうか、こうしたことを基本的問題として考えていくべきではないか。
これはやはり、その当時問題になりましたいわゆる人材誘致というのは、本来ならばそういう初任給的な調整手当のかっこうで入るという入り方も一つあるわけでございます。本法でございますと、御案内のようにいろいろ諸手当にもはね返りますし、やめた以後の年金、退職手当というようなものにも影響してまいります。
それから、それ以前の者につきましては、逆転というところまではまいりませんので、前向きで、人材誘致ということでございますので、この短縮措置をいたしたい、こんなふうに考えております。
ですから、何か魅力のある、人材誘致の方法というのを考えませんと、これからその待遇について伺うんですけれども、なかなか人が集まらないんです。おしめなんかももう二十以上になってもおからだが御不自由でおしめを当てている方がいるんです。
私どもの立場といたしましては、ただいまの問題は、おもに総理府の所管ではございますけれども、しかし、われわれとしては、給与と並んでこの職員の福利厚生というものは重要な人材誘致の条件にもなりますし、また、人材確保の条件にもなるという意味で、非常に大きな関心をもって臨んできておるわけでございます。
(2)初等・中等教育の教員の初任給は、大学卒業者の職業選択の動向に関する現状分析の結果によれば、教職への人材誘致の見地から、一般公務員に対して三〇~四〇%程度高いものとする必要がある。なお、校長の最高給は一般行政職の最高給まで到達できる道を開く必要がある。(3)教員の研修を体系的に整備し、その適当な課程の修了者には給与上の優遇措置を講ずる。
○大松博文君 今度は提案者に質問いたしますが、本来この返還免除制度を教員、研究者の人材誘致策として認められているようであります。その性質上、この期間をあまり延長することは適当でないと考えるところであり、また現在日本育英会法施行令によって文部大臣の指定する特別の事由がある場合は、その期間の延長が認められているから、この事由の拡大ないし運用で対処できると思うのでございますが、いかがでございましょう。
きのうも関東甲信越地区の研究協議会が浦和でございまして、千人以上の校長が集まりまして、この人材誘致の問題につきまして研究協議したのでございますが、私たち校長は、年来この問題につきまして、その重要さを考えているのでございます。 私が申し上げるまでもなく、教育は人であり、教育振興の根本策は教育社会に人材を得ることであろうと思うのであります。
関する陳情書 (第一四一号) 六 積雪地方の学校施設整備に関する陳情書 (第一六〇号) 七 育英事業資金増額等に関する陳情書 (第一七四号) 八 県教育委員選挙区改正の陳情書 (第二〇〇号) 九 青年の教育振興に関する陳情書 (第二四五号) 一〇 函館市における六三制予算に関する起債並 びに国庫負担金復活等の陳情書 (第二六四号) 一一 教育界に人材誘致